沖縄県政の刷新を求める会

万国津梁会議設置支援業務委託料返還訴訟

準備書面3準備書面3別紙1別紙1証拠説明書証拠説明書甲第10号証甲第10号証

準備書面3

準備書面3(原告)

令和2年12月22日


第1 被告準備書面2に対する反論等
  1. 人件費・旅費滞在費が不当に支出されていること
     被告は「業務日誌(乙18)に基づき、人件費が適正に算定されていることを確認している」(被告準備書面2・第1・1)、「領収証等の証憑に基づき、旅費滞在費が適正に算定されていることを確認している」(同・第1・2)と主張する。
     しかし、以下に述べる通り、被告は、本件スタートチームから提出された業務日誌、領収証等をきちんと確認することなく、人件費・旅費滞在費を不当に支出している。
     なお、乙18号証については「個人情報及び個人が特定される部分はマスキングした」と証拠説明書に記載されているが、そもそも乙18号証は本件スタートチームの業務に係るものであるから、マスキングが必要な個人情報はせいぜい「氏名」のみであるところ、「役職」「月」「日」「曜日」という個人情報とはいえない箇所までマスキングされているため、このままでは、何時の人件費なのか、本件スタートチームのどのメンバーに対するものなのかさえ判然としない。そこで、乙18号証の月額人件費合計を、乙9号証に綴られている「積算表」と比較すると、別紙1の通り、(1)統括責任者(乙18・1~11頁)、(2)事務局(専従スタッフ)(乙18・12~16頁)、(3)事務局(スタッフ①)(乙18・17~27頁)、(4)事務局(スタッフ②)(乙18・28~38頁)、(5)会議運営担当者(責任者)(乙18・39~49頁)、(6)旅行手配担当者(乙18・50~60頁)、(7)情報発信担当者①(乙18・61~71頁)、(8)情報発信担当者②(乙18・72~82頁)、8名に対する人件費であることが判明した。

  2. 統括責任者について
    • (1) 人件費について
       甲10号証の通り、統括責任者の業務時間は飛行機搭乗時間と重複するなどしており、実際に業務を実施していない時間が従事時間数として計上されている。
       したがって、統括責任者においては、少なくとも、従事時間数から21時間30分が減ぜられるべきであり、81,700円が不当に支出されている(計算式:21.5×3800)。
    • (2) 旅費滞在費について
        統括責任者は、2019年6月21日に東京に帰っており、その航空券代が旅費として計上されている(乙19・20頁)。しかし、東京に帰ったはずの6月21日の宿泊代についても計上されており(乙20・1~2頁)、滞在費が不当に支出されている。
       また、2020年2月19日において、統括責任者の業務は存在しないにもかかわらず(乙18・10頁)、代官山⇔みなとみらい間の往復交通費940円(470×2)が不当に支出されている。
  3. 事務局スタッフ①について
    • (1) 人件費について
       2019年5月29日における、事務局スタッフ①の業務従事時間は、9:00~18:00(除外1時間)の8時間が計上されている(乙18・17頁)。しかし、同日の飛行機による移動時間は、山形発8:50→羽田着9:55、羽田発10:50→那覇着13:30であり(乙19・5頁)、少なくとも9:00~14:00の4時間、業務に従事していないにもかかわらず、従事時間として計上されている。
       また、同様に、2019年5月30日における、事務局スタッフ①の業務従事時間は、9:00~18:00(除外1時間)の8時間が計上されているが、同日の飛行機による移動時間は、那覇発14:30→羽田着16:55、羽田発17:40→山形着18:40であり、少なくとも13:30~18:00の4時間30分、業務に従事していないにもかかわらず、従事時間として計上されている。
       したがって、事務局スタッフ①においては、少なくとも、従事時間数から8時間30分が減ぜられるべきであり、32,300円が不当に支出されている(計算式:8.5×3800)。
  4. 事務局スタッフ②について
    • (1) 人件費について
       2019年11月7日における、事務局スタッフ②の業務従事時間は、7:00~16:00(除外1時間)の8時間が計上されている(乙18・34頁)。しかし、同日の飛行機による移動時間は、羽田発8:15→那覇着11:05(JAL905)であり(乙19・57頁)、少なくとも7:00~12:00の5時間、業務に従事していないにもかかわらず、従事時間として計上されている。
       したがって、事務局スタッフ②においては、少なくとも、従事時間数から5時間が減ぜられるべきであり、19,000円が不当に支出されている(計算式:5×3800)。
第2 求釈明
 上記の通り、本件スタートチームの業務日誌(乙18)は、本来計上すべきでない従事時間が計上されており、同業務日誌の「具体的な作業内容」についても精査する必要がある。
 もっとも、「具体的な作業内容」欄の記載は、字が潰れて判然としない箇所が多数見られることから、乙18号証について、「具体的な作業内容」欄が確認できるよう、クリーンコピーを提出されたい。

以上

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